会社名 | 建物彩適管理株式会社 | |
所在地 | 東京都北区田端新町2-16-8 | |
設立 | 平成19年11月1日 | |
資本金 | 5,000万円 | |
代表者 | 代表取締役 浅場 廣大 | |
事業内容 | 分譲マンションの管理 | |
登録 | マンション管理業者 登録 国土交通大臣(3)第033414号 宅地建物取引業者 登録 東京都知事(2)第100284号 |
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グループ会社 | 堀建設株式会社(建築・不動産) | |
昭和32年4月23日設立 | 資本金9,950万円 | |
株式会社管理費削減協会(コンサルタント) | ||
平成15年1月14日設立 | 資本金1,000万円 | |
顧問弁護士 | 山口 正徳 弁護士 |
ロゴマークの由来について
青い天秤が管理コストとクオリティの釣り合いと、彩適な管理状態を表し、上向きの赤い矢印は資産価値の上昇を意味しています。すべてを実現させるために当社がガッチリサポートする精神を表現しています。
当社理念
当社は「自立管理」を提案しております
そもそも、自主管理を行うことのメリットは何でしょうか。最大のメリットは管理に要する費用を抑えられる点です。
自分たちでやるわけですから当然といえば当然です。
では、自主管理が根付かない理由は何でしょう。結論から言うと
「管理組合理事会役員様に多くの負担がかかってしまう」ことではないでしょうか。
費用を抑えたいが負担は出来ない。
この問題が、ほとんどの分譲マンション管理組合を「全部委託」という管理形態へ向かわせているのではないでしょうか。
しかし、「自主管理できない=全部委託」で本当に良いのでしょうか。
それでは自主管理とは何でしょう。
「自分で管理すること=何もかも自分でやること」なのでしょうか。そうではないはずです。
普段の生活の中で、あなたは自分にできないことをどうしていますか。
できる人(専門業者など)に頼んでいるのではないでしょうか。
では、そのとき「頼むこと」を他の誰かに「頼む」なんてことをしますか?
管理組合も同じです。
「頼むこと」を誰かに「頼む」のをやめて、自分で直接「頼む」ことができれば・・・。
全てを自分たちで行う自主管理とまでは行かなくても、何から何まで人任せにせず「自立管理」を行なうことは可能です。
では、現状を見てみましょう。
新規分譲の場合、ほとんどの購入者が、マンションの管理委託について、契約を取り交わしたという自覚があまりないのではないでしょうか。
マンションを購入したら、管理会社による管理委託について、契約を取り交わしたという自覚があまりないのではないでしょうか。
マンションを購入したら、管理会社による管理が始まっていた。
このように当たり前のように「全部委託」という管理形態になっている。
これが現状ではないでしょうか。さらに、この「全部委託」にかかる費用も誰かが決めたものです。
自分たちの資産管理にかかる費用は、自分たちで決めることができるのに、その権利を行使すらせずに、放棄したかのような支払いが当然のように要求されている。
確かに分譲マンションは区分所有者という所有形態上、単独で、全てを決めることができる一戸建てとは、意思決定に関して決定的に違います。
しかし、所有者で構成される管理組合は、法律に定めるところにより、管理に関する事を自由に決めることができます。
管理の実態範囲、それにかかる費用等、管理組合は自由に意志決定を行うことができるのです。
マンションという資産の価値を維持し向上させるためには、高額な費用を要します。
これを一時的に負担することは、所有者にとって大きな負担です。
そうならないためにも、今できることをできる範囲で行い、管理に要する費用を抑え、貯蓄することが大事です。
これができるかできないかで、将来の資産価値が決まるといっても過言ではないのです。
「負担を考えると、自主管理を行うのは難しい。」そうお考えの管理組合様、
負担を増やさずに自主管理を行うこと(自立管理)は可能なのです。
そして、自立管理を行うことによって管理組合の会計は、
飛約的に無駄のないスリムで機能的なものとなるのです。